リフォーム豆知識TIPS
台風による屋根の破損は保険適用になる?保険が使えない例もご紹介します!
沖縄県は南の海で発生した台風が、太平洋高気圧の周りを回るように進むちょうど通り道に位置しており、台風が接近しやすい地域です。
台風の影響によって家が破損した場合は、保険が降りるのか気になっている方も多くいらっしゃると思います。
今回は、台風による屋根の修理は保険が降りるのかを詳しく解説していきます。
□台風による屋根の修理に保険は降りる?
台風による強風で屋根が破損した場合は、火災保険の風災補償を受けることが可能です。
補償の対象は契約時に決めることができ、建物・家財・建物と家財から選べます。
補償の対象として決めた建物や家財の損害に対して補償が受けられます。
台風による補償を受けられる条件は三つあります。
一つ目は、建物の風災補償の契約が結ばれていることです。
風災補償の契約を火災保険に付帯していても、屋根は建物に含まれるので建物が保証に入っていないと保険は適用されません。
二つ目は、免責金額以上の損害であることです。
火災保険に免責金額の設定がある場合は、損害額が免責金額を超えていないと保険を受けられません。
免責金額が5万円と設定されていた場合は、5万円を超えない金額は自己負担となります。
三つ目は、3年以内に保険金を請求することです。
火災保険の保険金額を請求できる期間は3年と設定されていることが多く、3年を超えてしまうと保険金を請求できません。
できるだけ被害に遭ってからすぐに保険金の請求を行いましょう。
□台風による屋根の破損で保険が使えない例とは
台風による屋根の破損でも保険が適用されないこともあります。
先程ご紹介した、建物の風災補償を契約していない場合や、免責金額以下の損害ではない場合や3年が経過した後に請求を行った場合は適用されません。
最も注意するべきなのは、台風が来る前から屋根の修理が必要だった場合は、保険の対象とはならない可能性が高いことです。
台風が来る前から屋根が経年劣化していてボロボロで、台風によって壊れてしまったというケースは、台風による破損ではなくて経年劣化として捉えられます。
ご自身の住宅の屋根が経年劣化による破損なのか、台風による破損なのかがわからないという方は、保険を契約した保険会社に確認しましょう。
□まとめ
屋根の補償は台風によるものが原因であった場合に、申請期間や免責金額などの条件を満たした場合に、保険を適用させられます。
西原町、与那原町、那覇市、浦添市、宜野湾市、南風原町、中城村、南城市、八重瀬町で屋根の補修を行いたい方や、屋根の点検を行いたい方は、お気軽に当社までご相談・ご連絡ください。
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